令和5年4月1日より、職員や委託業務の従事者に対しての教育研修が必須になります。
どれか一つでも当てはまる方は、対策が急務です!
- □ 令和5年4月1日に施行されたのは知っているが、まだ改正に準拠した研修の準備ができていない。
- □ 時間と費用をかけずに関連するすべての部門の職員等に周知徹底したい。
- □ 改正内容や最新動向のポイントなど、最低限必要な知識を修得させたい。
- □ 職員に研修を実施したことをエビデンスとして残したい。
「i3SM(※)個人情報保護法 eラーニングサービス」は、国の機関である個人情報保護委員会が公表している「個人情報の保護に関する法律についての事務対応ガイド(行政機関等向け)」に則った内容になっており、改正内容や最新動向などのポイントを毎年アップデートしています。 定期的に受講することで知識の定着を図り、継続的に個人情報の保護に取り組むことができます。
※ i3SMは、国際情報セキュリティーマネジメント研究所(Institute of International Information and Security Management)の略称です。
受講者のメリット
いつでもどこでも受講できる
場所や時間にとらわれず、いつでもどこでも何度でも受講することができる!認定団体による信頼の教材
行政機関向け事務対応ガイドに則った内容で、改正内容や最新動向などのポイントを毎年アップデート!理解度をチェックできる
受講終了後に理解度チェックテストがあることで集中して取り組むようになり、モチベーションがアップ!研修動画コンテンツ
理解度チェック
管理者のメリット
ライセンスフリーでコスパがいい
行政機関内はライセンスフリーで何人でも受講できるためコスパがいい!CSVで一気に登録できる
面倒な手続きをすることなく、職員情報をCSVでアップロードするだけで研修をすぐにスタート!エビデンスを残せる
職員への研修実施記録や理解度をエビデンスとして残せる!管理者メニュー
受講記録
※開発中の画像やイメージ画像も含まれます。
改正個人情報保護法(令和5年4月1日施行)のポイント
◆ デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律 施行
◆ 令和3 年改正法による改正後の個人情報保護法(地方公共団体・地方独立行政法人に係る部分)施行
◆ 令和3 年改正法による改正後の個人情報保護法(地方公共団体・地方独立行政法人に係る部分)施行
- 1,000人を超える方の個人情報を取り扱う個人情報ファイルについて、地方公共団体は、その目的や取扱い項目を記した帳票を作成し、公表することが義務化されます。
- 個人情報が漏洩した場合、個人情報保護委員会に報告および本人への通知が義務化されます。
- 全国統一の個人情報保護法の規定に基づき個人情報が取り扱われることから、国の機関である個人情報保護委員会が全国の地方公共団体の個人情報の取扱いを監督することとなります。
【職員が法令違反をした場合のペナルティ】 ※委託業務の従事者も対象となります!
職員が、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用した場合には懲戒処分(国家公務員法第 82 条、地方公務員法第 29 条等)、個人の秘密を漏らした場合は守秘義務違反による罰則(国家公務員法第 100 条及び第 109 条、地方公務員法第 34 条及び第 60 条等)、個人情報の不適正な取扱いをしたこれらの行政機関等の職員や委託業務の従事者については、懲役または罰金(個人情報保護法第 176 条及び第 180 条)の適用があり得るとされています。
職員や委託業務の従事者に対しての教育研修が必須
- 総括保護管理者は、保有個人情報の取扱いに従事する職員(派遣労働者 (注)を含む。以下同じ。)に対し、保有個人情報の取扱いについて理解を深め、個人情報の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行う。
(注)派遣労働者についても、従事者の義務(法第 67 条)が適用されるところであり、保有個人情報の取扱いに従事する派遣労働者についての労働者派遣契約は、保有個人情報の適切な取扱いを行うことに配慮されたものとする必要がある。 - 総括保護管理者は、保有個人情報を取り扱う情報システムの管理に関する事務に従事する職員に対し、保有個人情報の適切な管理のために、情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策に関して必要な教育研修を行う。
- 総括保護管理者は、保護管理者及び保護担当者に対し、課室等の現場における保有個人情報の適切な管理のための教育研修を定期的に実施する。
- 保護管理者は、当該課室等の職員に対し、保有個人情報の適切な管理のために、総括保護管理者の実施する教育研修への参加の機会を付与する等の必要な措置を講ずる。